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デジタル金融技術におけるアメリカのリーダーシップの強化
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トランプの大統領令:仮想通貨に関する行政命令
大統領令
アメリカ合衆国大統領としての私の権限とアメリカ合衆国の憲法および法律に基づき、デジタル資産と金融技術におけるアメリカ合衆国のリーダーシップを促進し、経済的自由を保護するために、以下の通り命令する。
第1節 目的と方針
(a) デジタル資産業は、アメリカ合衆国のイノベーションと経済発展、ならびに国際的なリーダーシップにおいて重要な役割を果たしている。したがって、私の政権の方針は、以下の通りデジタル資産、ブロックチェーン技術、関連技術の責任ある成長と使用を支援することである。
(i) 個人と民間企業が、法的目的でオープンなパブリックブロックチェーンネットワークにアクセスし使用する能力を保護し促進すること。具体的には、ソフトウェアの開発と展開、採掘と検証の参加、他者との取引の自由、デジタル資産の自己管理の能力を含む。
(ii) アメリカ合衆国ドルの主権を促進し保護すること。特に、合法的かつ正当なドル裏付けスターブルコインの開発と成長を促進する措置を講じること。
(iii) 全ての法令遵守する個人と民間企業に対して、銀行サービスへの公正でオープンなアクセスを保護し促進すること。
(iv) 技術中立の規制、発展途上技術を考慮した枠組み、透明な意思決定、明確に定義された管轄区域の規制境界を備えた規制上の明確さと確実性を提供すること。これらは、デジタル資産、パーミッションレスブロックチェーン、分散台帳技術における活気ある包括的なデジタル経済とイノベーションを支援するために不可欠である。
(v) 中央銀行デジタル通貨(CBDC)によるリスクからアメリカ人を保護するための措置を講じること。具体的には、CBDCの設立、発行、流通、使用をアメリカ合衆国管轄区域内で禁止すること。
第2節 定義
(a) この命令の目的において、「デジタル資産」とは、分散台帳に記録された価値のデジタル表現を指す。具体的には、仮想通貨、デジタルトークン、スターブルコインを含む。
(b) 「ブロックチェーン」とは、以下の特徴を持つ技術を指す。
(i) ネットワーク上でデータを共有して、ネットワーク参加者間の取引や情報の公開台帳を作成する。
(ii) 暗号技術を使用して、公開台帳の完全性を維持し、他の機能を実行する。
(iii) 自動的にネットワーク参加者間で分散して、公開台帳の状態と他の機能を同時に更新する。
(iv) 公開されているソースコードで構成される。
(c) 「中央銀行デジタル通貨」とは、国家の会計単位で表される、中央銀行の直接負債である、デジタル通貨または金銭的価値の形態を指す。
第3節 大統領令14067と財務省枠組みの撤回
(a) 2022年3月9日の大統領令14067(デジタル資産の責任ある開発の確保)を撤回する。
(b) 財務長官は、2022年7月7日に発行された財務省の「デジタル資産に関する国際協力の枠組み」を直ちに撤回する。
(c) 大統領令14067と財務省のデジタル資産に関する国際協力の枠組みに基づいて発行された全ての政策、指令、ガイダンスを撤回する。財務長官は、この命令の規定と一致しない限り、これらの政策、指令、ガイダンスを撤回する。
(d) 財務長官は、この命令に記載された政策に従って行動するための措置を講じる。
第4節 大統領のデジタル資産市場ワーキンググループの設立
(a) 国家経済会議内に大統領のデジタル資産市場ワーキンググループを設立する。ワーキンググループは、AIと暗号通貨担当特別顧問(議長)が議長を務める。議長のほか、以下の役人がワーキンググループのメンバーとなる。
(i) 財務長官
(ii) 司法長官
(iii) 商務長官
(iv) 国土安全保障長官
(v) 行政管理予算局長
(vi) 国家安全保障担当大統領補佐官
(vii) 国家経済政策担当大統領補佐官
(viii) 科学技術担当大統領補佐官
(ix) 国土安全保障担当大統領補佐官
(x) 证券取引委員会委員長
(xi) 商品先物取引委員会委員長
(xii) 議長は、適切かつ法令に従って、他の行政部門および機関の長や大統領執行部内の他の高官をワーキンググループの会合に出席するよう招待することができる。
(b) この命令の日付から30日以内に、財務省、司法省、証券取引委員会、その他の関連機関の長は、デジタル資産セクターに影響を与える全ての規制、ガイダンス文書、命令、その他の項目を特定する。各機関は、この命令の日付から60日以内に、議長に提出するよう、各特定された規制、ガイダンス文書、命令、その他の項目について、撤回または変更するか、または規制として採用するかについての勧告を提出する。
(c) この命令の日付から180日以内に、ワーキンググループは、大統領に報告書を提出する。報告書は、この命令に記載された政策を推進する規制および立法提案を勧告する。特に、以下の点に焦点を当てる。
(i) ワーキンググループは、アメリカ合衆国におけるデジタル資産の発行と運用を規定する連邦規制枠組みを提案する。報告書は、市場構造、監督、消費者保護、リスク管理に関する規定を考慮する。
(ii) ワーキンググループは、国家デジタル資産ストックパイルの創設と維持の可能性を評価し、基準を提案する。ストックパイルは、連邦政府の法執行活動を通じて合法的に押収された暗号通貨から派生する可能性がある。
(d) 議長は、ワーキンググループの日常業務を調整する責任を持つワーキンググループの事務局長を指名する。国家安全保障に関する問題については、ワーキンググループは国家安全保障会議と協議する。
(e) 適切かつ法令に従って、ワーキンググループは公聴会を開催し、デジタル資産およびデジタル市場のリーダーから個別の専門知識を得る。
第5節 中央銀行デジタル通貨の禁止
(a) 法令に基づく場合を除き、機関は、中央銀行デジタル通貨をアメリカ合衆国または海外で設立、発行、または推進するための任何行動を取ることを禁止する。
(b) 法令に基づく場合を除き、機関における中央銀行デジタル通貨の創設に関する継続中の計画またはイニシアチブは、直ちに終了され、中央銀行デジタル通貨の開発または実施に関する更なる措置は取られない。
第6節 規定の効力
(a) この命令の規定またはその適用が、任何人または状況に対して無効と判断された場合、その他の規定および他の人または状況への適用は影響を受けない。
第7節 一般規定
(a) この命令は、以下の点に影響を与えない。
(i) 法令により行政部門、機関、またはその長に与えられた権限
(ii) 行政管理予算局長の予算、行政、立法提案に関する機能
(b) この命令は、適用可能な法令に従って、また予算の可用性に応じて実施される。
(c) この命令は、任何の法的または衡平法的な権利または利益を、任何人に対してアメリカ合衆国、その部門、機関、その官僚、従業員、または代理人、または他の任何人に対して与えることを意図していない。
ホワイトハウス
2025年1月23日
大統領令:デジタル金融技術におけるアメリカのリーダーシップの強化
日本語版は Ai 支援を使用しているため、小さな間違いが存在する可能性があることをご了承ください。
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